消費税8%でも大丈夫!!

平成26年4月からいよいよ消費税が8%にあがります。

昨年の9月末までに請負契約をされた方はこれまでの5%が適用されますが、
そうでない方は平成26年3月末までに建物引渡しを受けないと
8%になってしまいます

タイミングを逃したわ~と諦めているお客様
消費税引き上げ後には負担軽減の政策が図られています

それが下の二つ
1.減税措置:住宅ローン減税の控除額拡充(10年間) 最大200万→400万
2.給付金:すまい給付金 最大基礎額30万円給付(8%の場合)

~住宅ローン減税の概要~ 消費税8%・10%を負担した方対象
年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
控除対象借入限度額が4000万→控除額最大400万
所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税からも一部控除

~すまい給付金の概要~
新築住宅だけでなく中古住宅も対象
申請は取得住宅を所有している人(持分所有者)単位で

8%の場合
収入額            給付基礎額
425万以下         30万
425万超え475万以下   20万
475万超え510万以下   10万

10%の場合
収入額            給付基礎額
450万以下         50万
450万超え525万以下   40万
525万超え600万以下   30万
600万超え675万以下   20万
675万超え775万以下   10万

上記の措置は重ねて受けることもできます
つまり借入額が大きくて年収が低いほどメリットが出てきます
場合によっては所費税5%よりもおつりがかえってくるほど

すまい給付金は持分保有者単位なので
旦那様がローンで、専業主婦の奥様が自己資金で住宅を購入される場合は
それぞれの年収に応じ基礎額が決定されます

(イメージ)
夫 持分70%・基礎額20万 →20×0.7=14万
妻 持分30%・基礎額30万 →30×0.3=9万
合計 23万 という具合

消費税5%の経過措置に間に合わなかった方
あせって大切な家づくりを適当にしたくない方
じっくり考えても損はしません

すまいづくり、給付金、減税、補助金のご相談は堀本工務店まで